2024年5月の国会で、離婚後の共同親権の導入を含む民法改正が決議されました。
その2年後の2026年5月までに施行されることが決まっています。
これにより、離婚の際には、離婚後も共同親権のままにするか、単独の親権にするかを父母双方で選ぶようになります。
また、すでに離婚している場合にも、「親権者変更の申し立て」をすることによって、子どもの利益のために必要があると認められるときは、親権者の変更や、共同親権への変更ができるようになります。
離婚後共同親権の運用によって、離婚後共同親権を選択した場合
を知って、対策を立てていきましょう。
離婚後共同親権の運用後、親権を決める時に考慮しなければならないことについて、対策を立てていきましょう。